中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講...

  • 第二条

     政府は、銀行に対し、四百六十七億九千八百十二万三千八百六十九円の範囲内において、本邦通貨により出資...

  • 第三条

     政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又...

  • 第四条

     日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、...

「中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」に関するウェブサイト

  • 平成09年 外事

    中東北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (目的) 第一条 この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。) に加盟するために必要な措置を講じ、及び中東・北アフリカ経済協力開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。 ...

    gaiji.active-reader.net/31/3109/
  • 法律第三十五号(平九・四・一一)

    中東北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法 (目的) 第一条 この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。) に加盟するために必要な措置 ... この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「中東・北アフリカ経済協力開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものと ...

    www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/14019970411035.htm
  • 中東北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法 リオスデジタル六法 杜の都労働コンサルタンツ

    中東北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法(平成九年四月十一日法律第三十五号) 最終施行:H13.1.6(H11.12.22法160) (目的) 第一条 この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。) に加盟するために必要な措置を講じ、及び ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/h09hou035.html