墓地、埋葬等に関する法律
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第十九条
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火...
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第二十条
左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 一 第十条の...
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第二十一条
左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第三条、第...
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第二十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条...
「墓地、埋葬等に関する法律」に関するウェブサイト
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墓地、埋葬等に関する法律
墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号. 第一章 総則. 第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、 支障なく行われることを目的とする。 ... -
・墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年05月31日法律第48
号) 墓地、埋葬等に関する法律. 第一章 総則. 第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の
wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、 支障なく行われることを目的とする。 第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。 以下同じ。) を土中に葬ることをいう。 ... -
墓地、埋葬等に関する法律
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施
www.houko.com/00/01/S23/048.HTM設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする 者も、同様とする。 ... 第12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍 、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届 け出なければならない。 ...
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