銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全...

  • 第二条

     この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。  一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)...

  • 第三条

     銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者...

  • 第四条

     前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条...

  • 第五条

     銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による株式等の保有の制限の実施に伴う銀行等...

  • 第六条

     機構は、法人とする。

  • 第七条

     機構は、一を限り、設立されるものとする。...

  • 第八条

     機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は...

  • 第九条

     機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...

  • 第十条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。 第二節...

「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

    (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正) ...

    www.fsa.go.jp/houan/153/hou153_01e.pdf
  • 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を...

    内閣は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律 (平成二十一年法律第三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年三月十日とする。 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/H21seirei/h21-033.html
  • 手続一覧

    15. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律. 株式等保有限度額を超える額の株式等の保有の承認 【銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第3条第2項】 ...

    shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/tetuduki/ichiran/004_015.html