銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、銀行持株会社が金融業務の効率的な運営に資するものであることにかんがみ、銀行等による銀行...

  • 第二条

     この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。  一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号...

  • 第三条

     金融機関と銀行持株会社の子会社(会社がその発行済株式の総数に当たる株式を所有する他の会社をいう。第...

  • 第四条

     前条第一項の規定による条件を定めた合併契約書には、商法第四百九条に規定する事項のほか、次に掲げる事...

  • 第五条

     第三条第一項の現物出資に係る新株を発行する銀行持株会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要す...

  • 第六条

     第三条第一項の規定による条件が定められた合併を行う各金融機関の取締役(株式会社の監査等に関する商法...

  • 第七条

     第三条第一項の規定による条件が定められた合併に係る存続金融機関は、その合併に際して発行する株券(以...

  • 第八条

     第三条第一項の規定による条件が定められた合併に際して、同項の銀行持株会社に対し株式をその目的とする...

  • 第九条

     銀行持株会社が第三条第一項の規定により定められた条件に従い現物出資の給付を受けて新株を発行する場合...

  • 第十条

     銀行持株会社が第三条第一項の規定により定められた条件に従い現物出資の給付を受けて新株を発行する場合...

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