環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律

  • 第一条

     この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評...

  • 第二条

     この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条...

  • 第三条

     国は、自らの環境配慮等の状況を公表するとともに、事業者による環境情報の提供の促進、事業者又は国民に...

  • 第四条

     事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に対し、投資その...

  • 第五条

     国民は、投資その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。...

  • 第六条

     各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は...

  • 第七条

     地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネ...

  • 第八条

     主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載...

  • 第九条

     特定事業者は、主務省令で定めるところにより、事業年度又は営業年度ごとに、環境報告書を作成し、これを...

  • 第十条

     環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努めるとともに、環境報...

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