自動車検査独立行政法人法

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百...

  • 第四条

     検査法人は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     検査法人は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     検査法人の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...

  • 第七条

     検査法人に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 検査法人に、役員として、理事...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して検査法人の業務を掌理する。 2 通則法第十九...

  • 第九条

     役員の任期は、二年とする。

  • 第十条

     通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 ...

  • 第十一条

     検査法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 自動車が保安基準に適合するかどう...

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    他法令の参照. 自動車検査独立行政法人法(平成十一年十二月二十二日法律第二百十八号) 「自動車検査独立行政法人法」. 自動車検査独立行政法人法 (平成十一年十二月二十二日法律第二百十八号) 最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号. 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 役員及び職員(第六条—第十一条) ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%9