ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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第一条
この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クロ...
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第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 胚...
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第三条
何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはな...
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第四条
文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合...
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第五条
特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならない。...
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第六条
特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事...
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第七条
文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定胚の取...
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第八条
第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段...
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第九条
第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じた...
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第十条
第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特...
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「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」に関するウェブサイト
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ライフサイエンスの広場|生命倫理・安全に対する取組
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則及び特定
www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/clone.html胚の取扱いに関する指針が改正されました。( 平成21年5月20日) 法令・指針 ... ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則. 施行規則本文(平成21年5月20日改正) 新旧対照表. 旧施行規則(平成13年12月5 ... -
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 (平成十二年十二月六日法律第百四十六号) (目的) 第一条 この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうち
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.htmlクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。 ) が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構 造を有する人(以下「人クローン個体」という。 ... -
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について
昨年11月に「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」
www.chemistry.or.jp/news/clonegijyutu.htmlが成立し、12月6日に公開されました。 この法律は、人クローン個体等の産生を禁止するとともに、人クロ ーン胚等の特定胚の適正な取扱いを図ることを目的としています。 最近では、海外でのクローン人間計画が報道される等の動きがあり ますが、 ...
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